養成所と試験
動力車操縦者養成所とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第17条の規定に基づいて、動力車の操縦に関する講習を行う施設として国土交通大臣に指定された施設のことです。
この動力車操縦者養成所では、鉄道営業法上の鉄道の事業と、軌道法上の軌道の事業に使用する、蒸気機関車や電気車、内燃車の操縦に関する講習が行なわれます。この養成所の講習課程を修了し、この課程修了後2年以内である者は、動力車操縦者運転免許に関する省令第9条によって、試験の全部、または一部が免除されることになります。
動力車操縦者の資格の交付は地方運輸局長より行われます。動力車操縦者運転免許の試験では、身体検査と適性検査、そして筆記試験が行なわれます。例えば、甲種電気車の筆記試験では、鉄道に関する技術上の基準を定める省令や運転の安全の確保に関する省令、電気車の構造及び機能、運転理論、一般常識が出題されます。
乙種電気車の場合には、鉄道に関する技術上の基準を定める省令がない代わりに、軌道運転規則と道路交通法及び道路交通法施行令が加わることになります。この免許には更新及び書換制度がないため、事実上は終身免許となります。ただし、鉄道事業者や軌道経営者においては、運転士に対して定期的に健康診断を行っており、乗務に耐えられないと判断されれば、社内的に運転業務から駅務など、他職種へ転換する場合が殆どのようです。